傷病手当は覚えておいて損なし。育休中の病気や怪我でもらえるお金の話。

家計管理

2回目の育休中、母親である私が入院しなければならなくなったことがありました。

幸い4泊5日の入院と点滴で済み、手術などはなく、退院することができました。

この記事では、育休中に病気や怪我をした時に、もらえるお金の一つである傷病手当金曜日についてご紹介します。

1:あまり知られていない傷病手当金について

医療保険の手続きは、思い出せそうなものですが、傷病手当金については、そもそも存在を知らない方も多いのではないでしょうか?

1-1:傷病手当金とは

厚生労働省では次のように説明されています。

被保険者が業務外の事由による療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった 日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、支給される。

https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000619554.pdf

わかりやすく説明すると、まず傷病手当金とは、会社員が加入している健康保険の制度の一つです。

会社員の人が、病院に行くと健康保険証出しますよね?その保険証に、自分が加入している健康保険の名前が書いてあると思います。

仕事以外の普段の生活で、病気や怪我で療養することになり、会社から給料がもらえない状況になった人とその家族の生活を保障するためのお金です。

1-2:対象になる条件は?

自分はいったい傷病手当金がもらえるのか?気になりますよね。全国健康保険協会は、4つの条件を全て満たしている必要があると説明されています。

①業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること

②仕事に就くことができないこと

③連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと

④休業した期間について給与の支払いがないこと

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/r139/

②にあるように、働けない状態であればいいので、入院以外に在宅で療養している場合でも対象となります。

ただし、有給休暇を使って療養している場合は、給料が発生しているので④に該当しなくなり、対象にはなりません。

2:育休中に入院した私の場合

私は育休中に、高熱が続き肺炎と診断され入院することになりました。入院中にこの動画を見て傷病手当を知りました。私の入院を例に、傷病手当金がもらえるのか説明します。

2-1:[条件1]業務外の病気・怪我か?

該当します。

育休中の高熱のため、仕事が原因の病気ではありません。

2-2:[条件2]仕事に就くことができないか?

該当します。

自宅で7日、入院を4泊5日療養していました。少なくとも入院中は、育休中でなかったとしても、働くことはできません。

2-3:[条件3]連続3日、4日以上働けなかったか?

該当します。

自宅で7日、入院を4泊5日療養していました。少なくとも入院中は、育休中でなかったとしても、4日以上働くことはできていません。

2-4:[条件4]給料の支払いがない。

特に気になるのが、④の条件についてです。給料はもらってないけど、育児休業給付金をもらっているのに、傷病手当金ももらうことができるのか?です。

結論から言うと、このような場合でも傷病手当金は受け取れます。

育児休業給付金は雇用保険が提供する

育児休業給付金は雇用保険から給付されます。雇用保険とは、会社と会社員が折半して保険料を払っています。

一方、傷病手当金は、健康保険から給付されます。

つまり育児休業給付金と傷病手当金は、別々の出どころであり、相互に関係することはなく、両方とももらうことができます。

産後休暇の場合は要注意

私はたまたま育休中に入院しましたが、育休中ではなく産後休暇中の場合は、注意が必要です。

産後休業とは、産後8週間の期間の休みのことで、この期間は、本人から申し出がない限りは就業してはならない期間とされているものです。

この産後休暇中には、出産手当金が給付されます。これは雇用保険から給付されています。

傷病手当金も同じ雇用保険からの給付であることから、両方をもらうことはできません。

3:傷病手当金の申請方法

自分が該当することがわかったら、自分が加入している健康保険(勤務先)に確認して、手続きをしましょう。詳細な手続きは加入している健康保険によって異なりますが、大まかな手続き方法をご紹介します。

決まったフォーマットに必要事項を記載し、また医師の証明も必要になります。

3-1:健康保険傷病手当金支給申請書を作成する

加入する健康保険に、傷病手当金の支給申請するための申請書様式がないか確認し、指定のフォーマットに記入します。

記入するのは、名前・住所・被保険者番号・振込先の口座情報などです。

3-2:医師の意見書を入手する

療養していたことを証明してもらうために、医師や療養先の担当者に、意見書を記入してもらいます。これも指定されたフォーマットがある場合があるので、加入している健康保険に確認しましょう。

育休中でも、傷病手当金をもらえる場合があるので、覚えておくと安心です。

私の場合は、入院中に子供を一時保育に預けることになったので、その一時預かり代が臨時出費となりました。それを補完できるかたちになったので、大変助かりました。

傷病手当を教えてくれた両学長には大変感謝です。

どなたかの参考になれば嬉しいです。

この記事を書いた人
ママランド

時短勤務の会社員SE (システムエンジニア)ワーママ。1985年生まれ。夫と、軽度知的障害を伴う自閉スペクトラム症の息子・定型発達の娘の4人ぐらし。発達障害児とワーママが心にゆとりのある暮らしを目指して発信しています。

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