勤務時間は減ったのに、仕事量は減らない!そんな時に使える制度があるんです。育児のための所定外労働の制限について解説します。

仕事・働き方

私は1日あたり6時間の短時間勤務で働いています。

出産前はフルタイムでしたが、第一子を授かりワーママとなってからは、勤務時間を減らしています。 が、勤務時間は減ったのに、仕事量が全く減らない!

結局、短時間勤務を延長して残業することになり、短時間勤務の意味が無くなってしまうことになってしまいました。

そんな時に使える国の定めた『育児のための所定外労働の制限』という制度を発見したので、この記事で紹介します。

1:所定外労働の制限とは

厚生労働省が作成した『育児・介護休業制度ガイドブック』に次の通り説明されています。

3歳に満たない子を養育する労働者が子を養育するため(中略)に請求した場合には、事業主は所定労働時間を超えて労働させてはならない

出典『https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h27_12.pdf

所定外労働時間とは、 会社の就業規則でさだめる労働時間を超えて働いた時間のことです。いわゆる残業です。

例えば、会社の規則でフルタイムでは9:00-17:00が労働時間に定められていて、 20時まで働いた場合は所定外労働時間は3時間です。

また私のように9:00-15:30で短時間勤務として労働時間が定められていて、 20時まで働いた場合の所定外労働時間は4.5時間となります。

要するに、3歳未満の子を持つ会社員は、申請すれば残業をしなくてよいという制度です。

この制度を知った時は、何でもっと早く教えてくれなかったんだ!と怒りすら覚えました。

2:対象となる人

この制度を使える人は、3歳未満の子を持つ労働者と限られています。

私は、子供が3歳になる2ヶ月前にこの制度を知ったので、泣く泣く申請を取りやめました。

また、入社して1年も経っていなかったり、 週2日以内の勤務だったり、 配偶者が専業主婦(夫)や育休中の場合は、この制度を利用できません。

3:手続きの方法

1ヶ月前に、書面やメールなどで会社に提出します。

会社に指定のフォーマットがある場合もありますので、ご確認ください。

確認しづらい場合もあるでしょうから、その場合は、こちらの青森労働局が提供している申請書フォーマットをご利用ください。

〔育児・介護〕のための所定外労働制限申出書

4:フルタイムでも介護にも使える

私は短時間勤務を超える仕事量をセーブするために利用しようと思いましたが、 この制度は短時間勤務だけでなく、 フルタイムでも利用できます。

また、育児のためだけでなく、介護のためにも利用できます。いつかやってくるかもしれない親の介護のためにも覚えておきたい制度です。

 

いかがだったでしょうか?

働き方は人それぞれですが、それを実現するために、国の制度を利用するのは心強いです。

どなたかの参考になれば幸いです。

この記事を書いた人
ママランド

時短勤務の会社員SE (システムエンジニア)ワーママ。1985年生まれ。夫と、軽度知的障害を伴う自閉スペクトラム症の息子・定型発達の娘の4人ぐらし。発達障害児とワーママが心にゆとりのある暮らしを目指して発信しています。

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